ゴルフ会員権の取引に消費税はどうなるのか気になるところかもしれません。これはなかなかに複雑で理解しがたいところがあるのですが、よくある間違いは株式取引と混同することです。ゴルフ会員権は資産価値を有するものであって、市場価格というか相場が形成されていることやそこでの売買ができることなど、株式と似ている点があります。そして、株式の取引には消費税はかかりません。
このためゴルフ会員権の売買も非課税取引と思っている人は多いのですが、これは正しくなく、消費税法上は非課税取引扱いとなる有価証券には含まれていません。そのため課税取引となることに注意が必要です。言うまでもなくこれは税法上の区分に過ぎず、会員権が有価証券的な価値を持つことや、市場での売買にまでいちゃもんを付けているとかそれを制限しているわけではありませんので、誤解のないようにしてください。なお、似たような状況ではあっても、ゴルフ会員権を仲介会社を通じて売買するのではなくて、ゴルフ場から直接購入するような場合には株式形態であれ預託形態であれ非課税取引となります。
課税対象となるのは資産の譲渡等の対価に相当する場合であって、株式形態の場合は出資金ですし預託形態の場合は預り金なのですから、何らの資産をも譲渡したことにはなっていないためです。法律に関係することは消費税に限らず一般人には難しいものが多いのは事実ですが、誤解のないようにしておきましょう。ゴルフ会員権の消費税のことならこちら