ゴルフ会員権の売買について

相続税の計算で使われるゴルフ会員権の評価額

ゴルフ会員権を相続により取得した相続人は、相続税を支払う義務があります。支払わなければいけない相続税の金額は、相続したゴルフ会員権の評価額によって決定します。相続税の計算で使用するゴルフ会員権の評価額を計算する場合、まず初めに調べておけなければいけないことは、その会員権に取引相場が存在するかどうかです。取引相場が存在するかどうかによって評価額が大きく変化するので、まずこうした相場の有無を調べることが必要になります。

取引相場があるゴルフ会員権の場合には、通常の場合に取引される価格の70パーセントにあたる金額が、会員権の評価額になります。こうした方法で計算する時に気をつける必要があるのは、適切な取引価格を計算に使用しなければいけないことです。計算に使用できるのは、課税される時期における通常の取引価格です。課税される時期以前の取引価格は、計算に使用することができません。

この場合における課税時期とは、遺産を相続される人が亡くなった日のことです。相続をしてゴルフ会員権を取得した場合にも、遺贈によって取得した場合にも、上記の日が課税時期になります。このような方法で計算する時には、注意しなければいけないことがあります。会員権の取引金額の中に含まれていない預り金がある時にも、特別な方法で計算することが必要です。

このような場合には、法令で決められている一定の方法により計算した金額が評価額になります。

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